2013年4月4日木曜日

♡ ストック歩行で運動習慣を獲得しよう ♡☆°*”˜˜”*°•.¸☆ ★ ☆¸.•°*”˜˜”*°•.¸☆♡







親愛なる読者のみなさまへ☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀☀

私ウエルネスウォーカーが、マイ・ブログで、「ノルディック・ウォーキング」にコミットメントしてから、今日で満5年と数ヶ月を越えました。
http://jiro-murakumo.blogspot.jp/2008/01/blog-post.html

私が主張するその基本は「直立四足歩行」ですが、わかりやすい名称として「ストック歩行」という言葉を使い、1年間をかけて150回の書き込みこれを定義し、四年前すでに総括させていただいております。
http://jiro-murakumo.blogspot.jp/2008/12/151.html

英語圏では「Pole Walking」とされるこの運動法の発明者は、一般的にはアメリカのTom Rutlin(トム・ルトリン)氏で、1988年クロスカントリースキーのストックを歩行に応用するエクササイズを提唱したとされています。しかしTom Rutlinがその証拠を示したという事実を私は知りません。が、実はその二年以上前、既に私は「ストック歩行」に関する特許文書を、日本国特許庁に提出 し、その文書内容は 1988年4月27日に、日本国特許庁によって公開公報が発行され、世界がこれを閲覧できることとなっていました。
http://httpjiro-murakumo.blogspot.jp/2012/07/blog-post_27.html

一方く知られているように発明というものは、自然発生的に取り組まれた事物を取り上げて発明とは認めていません。よく引き合いに出される、ノルディックウォーキング は、「1930年代クロスカントリースキーの選手が、シーズンオフのトレーニングとして取り組んだ。」、それをもって起源とする記述があるけれども、これ は詭弁であって根拠のない伝聞をもって発明の起源とすることは認められないのです。日本の特許法では、発明は「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義 されている(特許法2条1項)、さらにそれを証明する内容と、期日を示す証拠というものがなければ、社会が認めるところの発明ということにはならないのであります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/発明

この5年間、私ウエルネスウォーカー(Wellness Walker)が一貫して申し上げた事を要約すると、欧米のノルディックウォーキング用ストック(pole)は、市街地では使い勝手が悪く、この運動法の 発展に結びつかないという事。日本で製造されている2本杖スタイルは、運動強度に不足しているので、運動目的を果たせない設計である事。さらに言えば、ク ロスカントリー・スキー術は、参考にするのはいいけれでも、(元)アスリートのデモストレーションは、残念ながら 一般人の実践に役立たない事。

以上のような状況下にあり、世界がこのまま進化・改良した設計を考えないとするならば、ノルディックウォーキングというムーブメントが、一時的ブームで終わることを示すデーターが存在するす。(google trends)
http://www.google.co.jp/trends/explore#q=nordic%20walking

私は前回のfacebookへの書き込みで、ハンガリー・ブタペストの素晴らしき活動に接し、本日上記に要約したごとくの感想を持ちました。

もとより「ストック歩行」は、我が日本を起源としています。そのことに偶然にも係わり合いを持つに至った私ウエルネスウォーカーは、「ストック歩行」に関 するコミットメントを、これからもさまざま機会を得て発信していきます。それゆえ関係各位さまのご意見を、是非とも拝聴いたしたく存じております。

下記いたしましたe-mailにてのご連絡でも結構ですので、この段今後ともなにとぞご指導ご鞭撻くださいますよう、伏してお願い申し上げます次第であります。

-ウエルネスウォーカー拝-
jiromura@gmail.com



♡☆°*”˜˜”*°•.¸☆ ★ ☆¸.•°*”˜˜”*°•.¸☆♡☆ ° * ” ˜ ˜ ” * ° • . ¸ ☆ ★ ☆ ¸ . • ° * ” ˜ ˜ ” * ° • . ¸ ☆♡ 


2013年3月29日金曜日

【考案の名称】 ノルディックウォーキング用ストック

☆°*”˜˜”*°•.¸☆ ★ ☆¸.•°*”˜˜”*°•.¸☆☆ ° * ” ˜ ˜ ” * ° • . ¸ ☆ ★ ☆ ¸ . • ° * ” ˜ ˜ ” * ° • . ¸ ☆

【考案の名称】    ノルディックウォーキング用ストック

日本国特許庁登録URL :  http://www2.ipdl.inpit.go.jp/begin/BE_DETAIL_MAIN.cgi?sType=1&sMenu=1&sBpos=1&sPos=3&sColor=1&sFile=TimeDir_15/mainstr1364537641716.mst&sTime=1364537649

図面は↑上記URLをクリックして閲覧



☆°*”˜˜”*°•.¸☆ ★ ☆¸.•°*”˜˜”*°•.¸☆☆ ° * ” ˜ ˜ ” * ° • . ¸ ☆ ★ ☆ ¸ . • ° * ” ˜ ˜ ” * ° • . ¸ ☆

(書誌+要約+請求の範囲)
【発行国】    日本国特許庁(JP)
【公報種別】    登録実用新案公報(U)
【登録番号】    登録実用新案第3135969号
【登録日】    平成19年9月12日(2007.9.12)
【発行日】    平成19年10月4日(2007.10.4)
【考案の名称】    ノルディックウォーキング用ストック
【国際特許分類】

   A63C  11/22     (2006.01)

【FI】

   A63C 11/22        A

【評価書の請求】    未請求
【請求項の数】    11
【出願形態】    OL
【全頁数】    19
【出願番号】    実用新案出願2007-5667
【出願日】    平成19年7月24日(2007.7.24)
【実用新案権者】   
【識別番号】    594175881
【氏名又は名称】    村雲 二郎
【住所又は居所】    神奈川県相模原市上鶴間1941番地 町田ハイツB5棟104号
【代理人】   
【識別番号】    100091292
【弁理士】   
【氏名又は名称】    増田 達哉
【代理人】   
【識別番号】    100091627
【弁理士】   
【氏名又は名称】    朝比 一夫
【考案者】   
【氏名】    村雲 二郎
【住所又は居所】    神奈川県相模原市上鶴間本町五丁目19番5-104

要約】
【課題】シャフトの地面に対する角度によらず、接地部材を地面に効果的に押し付け、接地部材の地面に対する摩擦力を十分に発生させることにより、歩行の推進力を得て、歩行を促進させるとともに、周りの人々や建物などに接地部材が接触する機会を低減し、安全な歩行運動を行うことができるノルディックウォーキング用ストックを提供すること。
【解決手段】ノルディックウォーキング用ストック1は、シャフト(ポール)2と、該シャフト2の基端部に設置された把持部材4と、シャフト2の先端部に設置された接地部材3とを有する運動用具であって、シャフト2は、ノルディックウォーキング用ストック1を使用する際、その途中に接地部材3が地面へ向かうよう湾曲または屈曲する屈曲部23を接地部材3の近傍に有する。
【選択図】図1

☆°*”˜˜”*°•.¸☆ ★ ☆¸.•°*”˜˜”*°•.¸☆☆ ° * ” ˜ ˜ ” * ° • . ¸ ☆ ★ ☆ ¸ . • ° * ” ˜ ˜ ” * ° • . ¸ ☆

【実用新案登録請求の範囲】
【請求項1】
シャフトと、該シャフトの基端部に設置された把持部材と、前記シャフトの先端部に設置された接地部材とを有する運動用具であって、
前記シャフトは、前記運動用具を使用する際、その途中に前記接地部材が地面へ向かうよう湾曲または屈曲する屈曲部を前記接地部材の近傍に有することを特徴とするノルディックウォーキング用ストック。
【請求項2】
前記接地部材は、回転可能に支持された少なくとも1つの車輪を有している請求項1に記載のノルディックウォーキング用ストック。
【請求項3】
前記車輪を一方向のみに回転させる回転方向規制手段を有している請求項2に記載のノルディックウォーキング用ストック。
【請求項4】
前記回転方向規制手段は、前記運動用具の進行方向と反対方向への前記車輪の回転を禁止する請求項3に記載のノルディックウォーキング用ストック。
【請求項5】
前記車輪の累積回転数を測定し、当該累積回転数に基づいて前記運動用具の移動距離を測定する測定手段を有する請求項2ないし4のいずれかに記載のノルディックウォーキング用ストック。
【請求項6】
前記シャフトは、当該シャフトの軸回りに前記接地部材を回転可能とする回転機構を備えている請求項1ないし5のいずれかに記載のノルディックウォーキング用ストック。
【請求項7】
前記回転機構は、前記屈曲部よりも前記把持部材側に設けられている請求項6に記載のノルディックウォーキング用ストック。
【請求項8】
前記回転機構は、前記屈曲部よりも前記接地部材側に設けられている請求項6または7に記載のノルディックウォーキング用ストック。
【請求項9】
前記シャフトは、当該シャフトの前記基端側に位置する第1シャフトと、該第1シャフトの先端部に連結するとともに、前記第1シャフトの軸まわりに回転可能に支持された第2シャフトとを有し、前記第1シャフトと前記第2シャフトとの連結部が前記回転機構を構成している請求項6ないし8のいずれかに記載のノルディックウォーキング用ストック。
【請求項10】
前記回転機構は、前記シャフトに対する前記接地部材の基本姿勢から、前記接地部材を左右にそれぞれ回動し得るように構成されていて、前記接地部材に外力が付与されていないときは、前記基本姿勢を保持するよう構成されている請求項6ないし9のいずれかに記載のノルディックウォーキング用ストック。
【請求項11】
前記シャフトと前記把持部材との角度を固定するとともに、該角度を調節し得る角度調節手段を有している請求項1ないし10のいずれかに記載のノルディックウォーキング用ストック。


☆°*”˜˜”*°•.¸☆ ★ ☆¸.•°*”˜˜”*°•.¸☆☆ ° * ” ˜ ˜ ” * ° • . ¸ ☆ ★ ☆ ¸ . • ° * ” ˜ ˜ ” * ° • . ¸ ☆


2013年2月13日水曜日

<記録>健康日本21(第2次)の推進に関する参考資料

以下は、平成25年4月1日から施行される


健康日本21(第2次)の推進に関する参考資料
平成24年7月
厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会
次期国民健康づくり運動プラン策定専門委員会




<出典URL>
http://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/21_2nd/pdf/reference.pdf

<以下は上記の抜粋>

                    ②身体活動・運動
                  〓〓〓〓〓〓〓〓〓
ⅰ.はじめに

 (ⅰ)身体活動・運動の意義

 「身体活動」とは、
安静にしている状態よりも多くのエネルギーを消費する全ての動きを、「運動」とは、身体活動のうち、スポーツやフィットネスなどの健康・体力の維持・増進を目的として計画的・意図的に行われるものを指す。
 身体活動・運動の量が多い者は、
不活発な者と比較して循環器疾患やがんなどのNCDの発症リスクが低いことが実証されている。これらの疫学研究による知見を踏まえ、WHOは、高血圧(13%)、喫煙(9%)、高血糖(6%)に次いで、身体不活動(6%)を全世界の死亡に対する危険因子の第4位と認識し、その対策として「健康のための身体活動に関する国際勧告」を2010 年に発表した1)。我が国では、身体活動・運動の不足は喫煙、高血圧に次いでNCDによる死亡の3番目の危険因子であることが示唆されている2)。また最近では、身体活動・運動はNCDの発症予防だけでなく、高齢者の認知機能や運動器機能の低下などの社会生活機能の低下と関係することも明らかとなってきた3)。これらの身体活動・運動の意義と重要性が広く国民に認知され実践されることは、超高齢社会を迎える我が国の健康寿命の延伸に有用であると考えられる。

 (ⅱ)健康日本21における取組状況

 健康日本21の最終評価によると、身体活動・
運動の分野における最大の懸念は、歩数の減少であると指摘されている。歩数は比較的活発な身体活動の客観的な指標である。健康日本21の策定時には、10 年間に歩数を約1,000 歩増加させることを目標としていた。しかし、平成9年と平成21 年の比較において、15 歳以上の1日の歩数の平均値が、男性で8,202歩から7,243 歩、女性で7,282 歩から6,431 歩と、約1,000 歩も減少した(図1)。1日1,000歩の減少は、1日約10 分の身体活動減少を示している。
 厚生労働省の健康づくりのための運動指針2006(
エクササイズガイド2006)4)では、生活習慣病予防のために1日8,000 歩~10,000 歩(週23 メッツ・時)以上の身体活動を推奨しているが、我が国の現状はそれに遠く及ばない。歩数の不足ならびに減少は肥満や生活習慣病発症の危険因子であるだけでなく、高齢者の自立度低下や虚弱の危険因子であるなど最も懸念すべき問題であることから、早急に重点的な対策を実施する必要がある。
 


以下参考>



★★★★★★★★★★★★

                     健発0710第1号
                     平成24年7月10日

     都道府県知事
  各  保健所設置市長   殿
     特別区長


             厚生労働省健康局長


国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針の全部改正に
ついて


国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針の全部を改正する件(平成24年厚生労働省告示第430号)(別添参照)が、本日告示され、平成25年4月1日から適用することとされたところであるが、その改正の趣旨、内容等は下記のとおりであるので、御了知の上、貴管内市町村、関係団体及び関係機関等に対する周知についてよろしく御配慮願いたい。
なお、平成15年4月30日健発第0430002号厚生労働省健康局長通知(以下「旧局長通知」という。)は、平成25年3月31日をもって廃止する。
              記

1 改正の趣旨
厚生労働大臣は、健康増進法(平成14年法律第103号)第7条第1項の規定に基づき、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとされており、現行の基本方針(以下「旧基本方針」という。)は、平成15年厚生労働省告示第195号をもって告示されている。
今般、旧基本方針の理念に基づき目標期間、目標数値を有する具体的な計画として位置付けられている「21世紀における国民健康づくり運動(健康日本21)」が平成24年度末で終了となることから、平成25年度から始まる新たな計画の策定に併せ、旧基本方針を見直すこととし、その全部改正を行うこととした。
なお、「21世紀における国民健康づくり運動(健康日本21)」は、これまで旧局長通知の別添において示してきたが、平成25年度からの「21世紀における国民健康づくり運動(健康日本21(第2次))」については、全部改正後の基本方針(以下「新基本方針」という。)において示すこととし、その具体的な目標は新基本方針の別表において規定することとした
2 改正の内容
(1)国民の健康の増進の推進に関する基本的な方向
ア 健康寿命の延伸と健康格差の縮小
生活習慣病の予防、社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上等により、健康寿命の延伸を実現するとともに、あらゆる世代の健やかな暮らしを支える良好な社会環境を構築することにより、健康格差の縮小を実現する。
イ 生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底(NCD(非感染性疾患)の予防)
がん、循環器疾患、糖尿病及びCOPD(慢性閉塞性肺疾患)に対処するため、一次予防に重点を置いた対策を推進するとともに、合併症の発症や症状の進展等の重症化予防に重点を置いた対策を推進する。
ウ 社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上
乳幼児期から高齢期まで、それぞれのライフステージにおいて、心身機能の維持及び向上につながる対策に取り組むとともに、子どもの頃から健康な生活習慣づくりに取り組むほか、働く世代のメンタルヘルス対策等により、ライフステージに応じた「こころの健康づくり」に取り組む。
エ 健康を支え、守るための社会環境の整備
国民が主体的に行う健康づくりの取組を総合的に支援するほか、地域や社会の絆、職場の支援等が機能することにより、社会全体が相互に支え合いながら、国民の健康を守る環境を整備する。
オ 栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙及び歯・口腔くうの健康に関する生活習慣及び社会環境の改善
上記アからエまでの基本的な方向を実現するため、栄養・食生活など各分野に関する生活習慣の改善が重要であり、ライフステージや性差、社会経済的状況等の違いに着目し、生活習慣病を発症する危険度の高い集団などへの働きかけを重点的に行うとともに、地域や職場等を通じた国民への働きかけを進める。
(2)国民の健康の増進の目標に関する事項
ア 目標の設定と評価
国は、全国的な目標を設定し、周知するとともに、継続的に健康指標の推移等の調査及び分析を行い、その結果を還元する。
また、国が目標を設定するに当たっては、多くの関係者が情報を共有しながら、現状及び課題について共通の認識を持った上で、課題を選択し、科学的根拠に基づき、かつ、実態の把握が可能なものを設定する。
なお、国は、おおむね10年間を目途として具体的目標を設定することとし、当該目標達成のための取組を計画的に行うほか、目標設定後5年を目途に行う中間評価と10年を目途に行う最終評価により、目標を達成するための諸活動の成果を適切に評価する。
イ 目標設定の考え方
① 健康寿命の延伸と健康格差の縮小
健康寿命の延伸及び健康格差の縮小は、生活習慣の改善や社会環境の整備によって我が国において実現されるべき最終的な目標である。具体的な目標は、別表第一のとおり。当該目標の達成に向けて、国は、生活習慣病対策の総合的な推進を図るほか、医療や介護など様々な分野における支援等の取組を進める。
② 主要な生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底
我が国の主要な死亡原因であるがん及び循環器疾患への対策に加え、患者数が増加傾向にあり、かつ、重大な合併症を引き起こすおそれのある糖尿病や、死亡原因として急速に増加すると予測されるCOPDへの対策は、国民の健康寿命の延伸を図る上で重要な課題であり、具体的な目標は、別表第二のとおり。当該目標の達成に向けて、国は、これらの疾患の発症予防や重症化予防として、適切な食事、適度な運動、禁煙など健康に有益な行動変容の促進や社会環境の整備のほか、医療連携体制の推進、特定健康診査・特定保健指導の実施等に取り組む。
③ 社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上少子高齢化が進む中で、健康寿命の延伸を実現するには、生活習慣病の予防とともに、社会生活を営むための機能を高齢になっても可能な限り維持することが重要であり、具体的な目標は、別表第三のとおり。
当該目標の達成に向けて、国は、メンタルヘルス対策の充実、妊婦や子どもの健やかな健康増進に向けた取組、介護予防・支援などの取組を進める。
④ 健康を支え、守るための社会環境の整備
健康を支え、守るための社会環境が整備されるためには、国民、企業、民間団体等の多様な主体が自発的に健康づくりに取り組むことが重要であり、具体的な目標は、別表第四のとおり。当該目標の達成に向けて、国は、健康づくりに自発的に取り組む企業、民間団体等の動機づけを促すため、当該企業、団体等の活動に関する情報提供やそれらの活動の評価等に取り組む
⑤ 栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙及び歯・口腔の健康に関する生活習慣及び社会環境の改善
栄養・食生活等の各分野に関する目標は、それぞれ次の考え方に基づき、別表第五のとおりとする。
ⅰ 栄養・食生活
栄養・食生活は、生活習慣病の予防のほか、社会生活機能の維持及び向上並びに生活の質の向上の観点から重要である。目標は別表第五の(1)のとおり。当該目標の達成に向けて、国は、健康な食生活や栄養に関する基準及び指針の策定、関係行政機関の連携による食生活に関する国民運動の推進、食育の推進、専門的技能を有する人材の養成、企業や民間団体との協働による体制整備等に取り組む。
ⅱ 身体活動・運動
身体活動・運動は、生活習慣病の予防のほか、社会生活機能の維持及び向上並びに生活の質の向上の観点から重要である。目標は別表第五の(2)のとおり。当該目標の達成に向けて、国は、健康増進のための運動基準・指針の見直し、企業や民間団体との協働による体制整備等に取り組む。
ⅲ 休養
休養は、生活の質に係る重要な要素であり、日常的に質量ともに十分な睡眠をとり、余暇等で体や心を養うことは、心身の健康の観点から重要である。目標は別表第五の(3)のとおり。当該目標の達成に向けて、国は、健康増進のための睡眠指針の見直し等に取り組む。
ⅳ 飲酒
飲酒は、生活習慣病を始めとする様々な身体疾患や鬱病等の健康障害のリスク要因となり得るのみならず、未成年者の飲酒や飲酒運転事故等の社会的な問題の要因となり得る。目標は別表第五の(4)のとおり。当該目標の達成に向けて、国は、飲酒に関する正しい知識の普及啓発や未成年者の飲酒防止対策等に取り組む。
ⅴ 喫煙
喫煙は、がん、循環器疾患、糖尿病、COPDといったNCDの予防可能な最大の危険因子であるほか、低出生体重児の増加の一つの要因であり、受動喫煙も様々な疾病の原因になるため、喫煙による健康被害を回避することが重要である。目標は別表第五の(5)のとおり。当該目標の達成に向けて、国は、受動喫煙防止対策、禁煙希望者に対する禁煙支援、未成年者の喫煙防止対策、たばこの健康影響や禁煙についての教育、普及啓発等に取り組む。
ⅵ 歯・口腔の健康
歯・口腔の健康は摂食と構音を良好に保つために重要であり、生活の質の向上にも大きく寄与する。目標は別表第五の(6)のとおり。当該目標の達成に向けて、国は、歯科口腔保健に関する知識等の普及啓発や「8020(ハチマルニイマル)運動」の更なる推進等に取り組む。
(3)都道府県健康増進計画及び市町村健康増進計画の策定に関する基本的な事項
ア 健康増進計画の目標の設定と評価
健康増進計画の策定に当たり、地方公共団体は、地域住民の健康に関する各種指標を活用しつつ、独自に重要な課題を選択し、その到達すべき目標を設定し、定期的に評価及び改定を実施することが必要である。
都道府県においては、国の目標を勘案しつつ、その代表的なものについて、地域住民に分かりやすい目標を設定するとともに、都道府県の区域内の市町村ごとの健康状態や生活習慣の状況の差の把握に努める。
市町村においては、国や都道府県の目標を勘案しつつ、具体的な各種施策、事業、基盤整備等に関する目標に重点を置いて設定するよう努める。
イ 計画策定の留意事項
① 都道府県は、健康増進計画の策定及び関係機関、団体等の連携の強化について中心的な役割を果たすこと。このため、地域・職域連携推進協議会等を活用し、これらの関係者の役割分担の明確化や連携促進のための方策について議論を行い、その結果を計画に反映させること。
② 都道府県は、都道府県が策定する医療計画、医療費適正化計画、介護保険事業支援計画、がん対策推進計画その他の健康増進計画と関連する計画及び都道府県が定める歯科口腔保健の推進に関する法律に規定する基本的事項との調和に配慮すること。
また、都道府県は、市町村健康増進計画の策定の支援を行うとともに、必要に応じ、市町村ごとの分析を行い、地域間の健康格差の是正に向けた目標を都道府県健康増進計画の中で設定するよう努めること。
③ 保健所は、健康格差の縮小を図ること等を目的とした健康情報を収集分析し、地域の住民や関係者に提供するとともに、市町村における健康増進計画の策定の支援を行うこと。
④ 市町村は、健康増進計画の策定に当たっては、都道府県や保健所と連携しつつ、特定健康診査等実施計画と健康増進計画を一体的に策定するなど、保健事業と健康増進事業との連携を図るとともに、市町村が策定する介護保険事業計画その他の健康増進計画と関連する計画との調和に配慮すること。
また、市町村は、健康増進法に基づき実施する健康増進事業について、市町村健康増進計画において位置付けるよう留意すること。
⑤ 都道府県及び市町村は、国の目標の期間を勘案しつつ、一定の期間ごとに計画の評価及び改定を行うこと。当該評価及び改定に当たっては、自らの取組のほか、区域内の医療保険者、学校保健関係者、産業保健関係者、企業等における取組の進捗状況や目標の達成状況を評価すること。
⑥ 都道府県及び市町村は、健康増進のための目標の設定や、目標を達成するまでの過程及び目標の評価において、地域住民が主体的に参加し、その意見を積極的に健康増進の取組に反映できるよう留意すること
(4)国民健康・栄養調査その他の健康の増進に関する調査及び研究に関する基本的な事項
ア 健康増進に関する施策を実施する際の調査の活用
国は、国民健康・栄養調査等の企画を行い、効率的に実施するとともに、生活習慣や社会環境の改善に関する調査研究を推進する。
国、地方公共団体等においては、国民健康・栄養調査その他各種統計情報等に基づき、現状分析を行うとともに、施策の評価を行う。この際、個人情報の保護に関する法律その他の法令を遵守するほか、各種調査の結果等の活用などにより、科学的根拠に基づいた施策を効率的に実施するほか、得られた情報の積極的な公表に努める。
さらに、国、地方公共団体は、ICT(情報通信技術)を利用して、健診結果等の健康情報を個人が活用するとともに、全国規模で健康情報を収集・分析することができる仕組みの構築に努める。
イ 健康の増進に関する研究の推進
国、地方公共団体等においては、国民の社会環境や生活習慣と生活習慣病との関連等に関する研究を推進し、結果の提供を行う。また、新たな研究成果を関係する基準や指針に反映させるなど、支援を行っていく。
(5)健康増進事業実施者間における連携及び協力に関する基本的な事項
各保健事業者は、特定健康診査・特定保健指導、がん検診、労働者を対象とした健康診断等の徹底を図るとともに、保健事業の実施に当たり、共同事業の実施等保健事業者相互の連携の促進が図られることが必要である。
(6)食生活、運動、休養、飲酒、喫煙、歯の健康の保持その他の生活習慣に関する正しい知識の普及に関する事項
ア 基本的な考え方
国民の主体的な健康増進の取組を支援するため、国民に対する十分かつ的確な情報提供が必要であり、分かりやすく、国民の取組に結び付きやすい魅力的、効果的かつ効率的な提供となるよう、また、社会環境が生活習慣に及ぼす影響の重要性について認識を高めるよう工夫する。
情報提供に当たっては、マスメディアやボランティア団体、産業界、学校教育、医療保険者、保健事業における健康相談等多様な経路の活用や、複数の方法を組み合わせた働きかけが重要であり、情報提供に当たり、誤った情報や著しく偏った不適切な情報を提供しないよう取り組む
また、国、地方公共団体等は、生活習慣の各分野に関し、指針の策定、普及等に取り組む。
イ 健康増進普及月間等
9月を健康増進普及月間とし、様々なイベントや広報活動等を行うほか、社会全体で健康づくりを支え合う環境を醸成する取組を一層促進するとともに、併せて、食生活改善普及運動を9月に実施する。
健康増進普及月間等の実施に当たっては、地域の課題を設定し、より多くの住民が参加できるように工夫するほか、国、地方公共団体、企業、民間団体等が相互に協力し、全国規模の中核的なイベント等を実施する。
(7)その他国民の健康の増進の推進に関する重要事項
ア 地域の健康課題を解決するための効果的な推進体制
市町村保健センター、保健所、医療保険者、医療機関、薬局、地域包括支援センター、教育関係機関、マスメディア、企業、ボランティア団体等から構成される中核的な推進組織が、各健康増進計画の目標達成に向けた行動計画を設定し、各機関及び団体等の取組をそれぞれ補完し合うなど職種間で連携を図ることが望ましい。
また、国は、地方公共団体に対し、各種統計資料等のデータベースの作成や分析手法の提示等の技術的援助を行い、都道府県も市町村に対し同様の技術的援助を行うことが必要である
イ 多様な主体による自発的取組や連携の推進
健康づくりに関する活動に取り組む企業、NGO、NPO等の団体は、自発的取組を行うとともに、国民に情報発信を行うことが必要である。国、地方公共団体等は、当該取組の中で、優れた取組を行う企業等を評価し、積極的に広報を行うなど、健康づくりのための社会環境の整備に取り組む企業等が増加するような動機付けを与えることが必要である。
また、厚生労働行政分野における健康増進に関する対策のほか、学校保健対策、ウォーキングロードの整備等の対策、豊かな自然環境の利用促進対策、生涯スポーツ分野における対策、健康関連産業の育成等、関係行政分野等と十分連携する必要がある。
ウ 健康増進を担う人材
地方公共団体においては、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士その他の職員が、生活習慣全般についての保健指導及び住民からの相談を担当する。
国及び地方公共団体は、保健師、管理栄養士等の確保及び資質の向上、健康増進のための運動指導者や健康スポーツ医との連携、ボランティア組織や自助グループの支援体制の構築等に努める。
これらの人材について、国において研修の充実を図るとともに、都道府県において市町村、医療保険者、地域の医師会等の関係団体等と連携し、地方公共団体の職員だけでなく、地域・職域における健康増進に関する施策に携わる専門職等に対し、最新の科学的知見に基づく研修の充実を図ることが必要である。
また、地域保健担当者、学校保健担当者等は、国民の健康増進のために相互に連携を図るよう努める。




★★★★★★★★★★★★

 出典URL
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/dl/kenkounippon21_01.pdf
 
出典URL
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/dl/kenkounippon21_02.pdf
★★★★★★★★★★★

2012年12月24日月曜日

ストックを使ったウォーキングの歴史の文献学的検討:再論


私ウエルネスウォーカーは、その日その時、調べたり感じたことを即座に記録し、後日になってそれを引っ張り出したり検証する性癖がある。ま、要するに整理整頓の基本が出来ていない人間なのであります。そこで本日は私にとって本年発生した大きな出来事の中で、未だ記録していないものを、ここに保存しておきます。

この件に関する検証といいますか論評は、おそらく来年に持ち越すことになります♪

**************************




出典URL: http://wwwbiz2.meijo-u.ac.jp/SEBM/ronso/no13_1/06_TOMIOKA.pdf#search=%27%E6%9D%91%E9%9B%B2%E4%BA%8C%E9%83%8E%27


名城論叢2012年7月  第13巻第1 号 P.57~58

ストックを使ったウォーキングの歴史の文献学的検討:再論

       冨岡 徹

本論は『名城論叢』第8巻第4号に掲載され
た「ストックを使ったウォーキングの歴史と身
体的効果の文献学的検討」を補足するものであ
る。この論文において,歴史に関して記載すべ
き事実が欠落し,誤解を与えかねない点があっ
た。そこで,当該論文の歴史に関する項につい
て事実を追記するとともに,歴史の流れについ
て再度整理したい。
具体的には,p. 14,右16行目からにおいて,
1988 年にアメリカでの専用ストックが販売さ
れたのを受けて,本邦で1994 年に村雲二郎氏
により歩行用ストックが特許出願(1999年特許
登録)されたようにも読み取れる。しかし,ア
メリカでの専用ポールの市販(1988年)以前の
1986年には,すでに同氏によって「ストックで
歩行力を増進する運動法」の特許が出願(出願
番号S61-243070,1988年公開S63-97179,審査
未請求)されている。この事実の記載が欠落し
ていた。したがってアメリカでの販売より以前
にストックを使った歩行法が本邦において紹介
されていたこととなる。
また,Exerstrider がはじめてヨーロッパに
紹介された文献(4) に基づき「1985 年にアメリ
カ人のTom Rutlin が紹介」と示したが,
Rutlin氏が主宰するExerstrider 社のホーム
ページ(2) や他のE-book(1) では,「1985 年春,
踵をけがしている時に使ってみたら痛みが軽減
された。数週間後一般健常者の妻と共にいつも
よりゆっくりと歩いたらポールの使い方が力強
くなり,全身運動として有用であると感じた。」
(試訳)という個人的な経験に基づいている。
その他にもこの1985 年起源を説く書物(5),(6) は
複数みられるが,同様の出来事を比較的詳しく
1986 年のこととして記載する書物(7) もあり,
1985 年に起源を断定することには無理がある
と思われる。ましてや,このような経験談を健
康志向のストックを用いた歩行法の正確な起源
とすることはできないと考えられる。
これより,「ストックを使ったウォーキング」
そのものとその歴史について再度整理を試みた
い。2008 年の拙論ではヨーロッパにおいて普
及するノルディックウォーキングに議論の中心
がみられたため,補助具としてのストックにつ
いても整理しておきたい。
日本語でストックとは,一般にドイツ語の
Skistock に由来するスキーで滑走する際にバ
ランスを保持したりするために用いる杖状のも
のと理解されている。近年では英語での呼称で
ある「ポール」といった語も使われるようになっ
ている。他に類似するものとして,杖やステッ
キなどがあるが,これらは一本で片手に用いる
ものと理解される。通常「ストック」と表現し
た場合両手に持つものとして理解されるように
思われる。
いずれにせよ,このような歩行の際に用いる
棒状のものは,古くから巡礼などの長期間歩行
時などに下肢への荷重を軽減させる目的などで
自然発生的に用いられてきた。また,加齢や障
害により下肢への荷重を低減させる必要のある
際にも広く用いられてきた。これは,現在にお
いてもステッキや杖と表現され広く用いられて
いる。また,健常者においても,野山を歩くト
レッキング時に両手にストックをはめて歩くこ
とが現在も行われている。これは1976 年にド
イツのレキ社より世界で初めて販売されたとさ
れている(3)。
このようなストックは,おもに下肢への荷重
をストックに分散させ,負荷を軽減させること
を目的に用いられるものであった。しかし,村
雲二郎氏やTom Rutlin 氏の紹介するストック
は,ストックにより後方に推進力を発生させる
点でこれまでの歩行補助具としての観点から運
動器具への観点へと異なっている点が特徴的で
ある。1997 年に生まれたとされるノルディッ
クウォーキングもこの考え方に基づくものであ
る。このような推進力を増すストックは,上肢
などが歩行運動に動員されるため消費エネル
ギー量を増すなど運動効果が高い。これが,運
動不足が叫ばれる現代社会において注目される
所以の一つと考えられる。
一方で,トレッキング用ストックのように推
進力を期待せず,下肢への負荷を軽減させるこ
とを目的にしたウォーキング用ストックも現在
発売されている。トレッキング用ストックを街
中で利用する方法もこの一つと考えられる。さ
らには運動効果増大と荷重負荷軽減の両者の特
徴を同時に発揮しようと工夫しているストック
も見られる。
現在わが国では,ストックを用いたウォーキ
ング法には,推進力が生まれる(歩幅が増す)
ウォーキング法と下肢への荷重が軽減される
(歩幅が増えない,増えてもストックを重心よ
り前方に突く)ウォーキング法が普及している。
また,それぞれの特徴を併せ持とうとするもの
もみられる。今後このようなウォーキング方法
やストックの運動効果を議論する際,どのよう
なウォーキングストックを用いてどのようなテ
クニックを理想として行ったのかを十分把握す
ることが重要であると考えられる。

文献
⑴ Downer, D. ( 2006 ) : Nordic Walking Step By
Step. E-book
http://www.nordicwalkingstepbystep.com/
(2012. 06. 10確認)
⑵ Exerstrider 社ホームページ: http://www.
nordicwalkingguru.com/nordic-walking-guru-blog/
(2012.6.13確認)
⑶ Leki 社ホームページ: http://www.leki.com/
763--history.html(2012. 06. 10確認)
⑷ Schulte, F. ( 2003 ) : Exerstriding. Die effective
Sportart aus den USA. Condition 34(5) : 42-44.
⑸ Schwanweck, K. ( 2009 ) : The ultimate Nordic
Pole Walking.Meyer & Meyer Sport, UK. p. 13
⑹ Swenson, M. ( 2009 ) : Nordic Walking. Human
Kinetics.USA.
⑺ Walter, C. ( 2009 ) : Nordic Walking. The Complete
Giode to Health, Fitness and Fun, Hatherleigh
Press, New York. USA.



**************************

<参考>
http://www.meijo-u.ac.jp/tatujin/31-45/36.html

2012年12月19日水曜日

健康日本21(第2次)の推進に関する参考資料

健康日本21(第2次)の推進に関する参考資料
平成24年7月
厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会
次期国民健康づくり運動プラン策定専門委員会

出典URL: http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/dl/kenkounippon21_02.pdf


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
<以下抜粋>

②身体活動・運動
ⅰ.はじめに
(ⅰ)身体活動・運動の意義
「身体活動」とは、安静にしている状態よりも多くのエネルギーを消費する全ての動きを、「運動」とは、身体活動のうち、スポーツやフィットネスなどの健康・体力の維持・増進を目的として計画的・意図的に行われるものを指す。
身体活動・運動の量が多い者は、不活発な者と比較して循環器疾患やがんなどのNCDの発症リスクが低いことが実証されている。これらの疫学研究による知見を踏まえ、WHOは、高血圧(13%)、喫煙(9%)、高血糖(6%)に次いで、身体不活動(6%)を全世界の死亡に対する危険因子の第4位と認識し、その対策として「健康のための身体活動に関する国際勧告」を2010 年に発表した1)。我が国では、身体活動・運動の不足は喫煙、高血圧に次いでNCDによる死亡の3番目の危険因子であることが示唆されている2)。また最近では、身体活動・運動はNCDの発症予防だけでなく、高齢者の認知機能や運動器機能の低下などの社会生活機能の低下と関係することも明らかとなってきた3)。これらの身体活動・運動の意義と重要性が広く国民に認知され実践されることは、超高齢社会を迎える我が国の健康寿命の延伸に有用であると考えられる。
(ⅱ)健康日本21における取組状況健康日本21の最終評価によると、身体活動・運動の分野における最大の懸念は、歩数の減尐であると指摘されている。歩数は比較的活発な身体活動の客観的な指標である。健康日本21の策定時には、10 年間に歩数を約1,000 歩増加させることを目標としていた。しかし、平成9年と平成21 年の比較において、15 歳以上の1日の歩数の平均値が、男性で8,202歩から7,243 歩、女性で7,282 歩から6,431 歩と、約1,000 歩も減尐した(図1)。1日1000歩の減尐は、1日約10 分の身体活動減尐を示している。
厚生労働省の健康づくりのための運動指針2006(エクササイズガイド2006)4)では、生活習慣病予防のために1日8,000 歩~10,000 歩(週23 メッツ・時)以上の身体活動を推奨しているが、我が国の現状はそれに遠く及ばない。歩数の不足ならびに減尐は肥満や生活習慣病発症の危険因子であるだけでなく、高齢者の自立度低下や虚弱の危険因子であるなど最も懸念すべき問題であることから、早急に重点的な対策を実施する必要がある。
図1 性年代別の歩数の平均値
(資料:健康日本21評価作業チーム「健康日本21」最終評価)
健康日本21最終評価では、30 分・週2回の運動を1年以上継続している者と定義されている運動習慣者の割合は、男性で平成9年の28.6%から平成21 年の32.2%へ、女性では24.6%から27.0%へ微増していた。しかし、性年代別に見てみると、男女とも60 歳以上の運動習慣者は増加している一方、60 歳未満では増加しておらず、特に女性では減尐が見られる(図2)。エクササイズガイド2006 では、30 分・週2回とほぼ同等の週1時間以上の運動(週4メッツ・時)を推奨しているが、特に60 歳未満の就労世代で7割~8割が実施できていない現状が見られた。
図2 性年代別の運動習慣者の割合
(資料:健康日本21評価作業チーム「健康日本21」最終評価)
健康日本21では、歩数や運動習慣者の割合の他に、意識的に運動をしている人の割合、外出に積極的な態度を持つ高齢者など、身体活動・運動に対する意識や態度についての評価も行ったが、歩数や運動習慣者の割合とは対照的に、有意に改善していた。このことは、身体活動や運動の重要性を認識し意欲的な者は増えたが、実際の行動に移すことができていないことを示唆している。
ⅱ.基本的な考え方
健康日本21の最終評価等を踏まえ、健康日本21(第2次)における身体活動・運動対策の指標としては、意欲や動機付けの指標でなく、「歩数の増加」や「運動習慣者の割合の増加」などの行動の指標を用いることが重要である。
(ⅰ)日常生活における歩数の増加
歩数は身体の移動を伴うような比較的活発(概ね3メッツ以上)な身体活動の客観的な指標である。「歩数の増加」は、健康寿命を延伸し、NCDを予防し、社会生活機能の維持・増進する上で、直接的かつ効果的方策であるため、指標として有用である。また、最近の歩数計や活動量計の普及ならびに多くの携帯電話に歩数計の機能が搭載されつつあることにより、歩数は多くの国民にとって日常的な測定・評価が可能な身体活動量の指標となっている。特に余暇時間の尐ない働き盛りの世代において、運動のみならず就業や家事など場面での生活活動も含む身体活動全体の増加や活発化を通して、歩数≒活発な身体活動を増加させる必要がある。これらの観点から、健康日本21に引き続き、歩数の増加を指標として設定する。
(ⅱ)運動習慣者の割合の増加
健康増進や体力向上など、目的や意図を持って余暇時間に取り組む運動を実施するこ
とによって、個々人の抱える多様かつ個別の健康問題を効率的に改善することができる。
このため、健康日本21に引き続き、運動習慣者の割合を指標として設定する。
65 歳以上の高齢者は、何らかの生活習慣病危険因子を有している者が多く、また余暇
時間が相対的に多いことから、運動もしくは余暇活動に積極的に取組むことが可能であり、運動習慣による効果が特に期待される。
(ⅲ)住民が運動しやすいまちづくり・環境整備に取り組む自治体数の増加
身体活動や運動習慣は個人の意識や動機づけだけでなく、身体活動の増加に対する人々の協調行動の活発化を形成するための生活環境や社会支援が関係する5)6)。したがって、個人に対する啓発に加えて、自治体や職域における住環境・就労環境の改善や社会支援の強化などが望まれる。そこで、健康日本21(第2次)では、「運動しやすいまちづくり・環境整備に取り組む自治体の増加」を指標として設定する。住民が運動しやすいまちづくり・環境整備の取組とは、住民の運動習慣や身体活動の向上を主目的とした環境やサービスの整備を対象とし、具体的には、住民の運動・身体活動の向上に関連する施設や公共交通機関等のインフラ整備、具体的な数値目標を伴った明確な施策実施、身体活動・運動参加を促進する財政措置、学校での体育授業以外の教育施策、身体活動を促すマスメディアキャンペーンなどの実施があげられる。なお、WHOの健康づくりのための身体活動国際勧告、米国のHealthy People 2020、身体活動のトロント憲章などでも、身体活動増加のために個々人に対するアクションだけでなく、住環境整備やソーシャル・キャピタル構築の重要性が強調されている。個人の身体活動・運動習慣の目標と社会の環境整備の目標がともに達成されることが、壮年期死亡や高齢者の社会生活機能低下の予防、ひいては健康寿命の延伸、健康格差の縮小などにつながることが期待される。
身体活動・運動の目標設定の考え方
ⅲ.現状と目標
(ⅰ)日常生活における歩数の増加
国民健康・栄養調査では、歩数計を用いて平日1日の歩数を測定している。平成22 年では、20 歳以上の歩数の平均値は、男性7,136 歩、女性6,117 歩であった。ただし、歩数は65 歳以降加齢に伴い減尐していくので、20 歳~64 歳と65 歳以上の2つの年齢群に分けて、それぞれ1日当たりの歩数を約1,500 歩増加させることを目指し、以下の目標を定めた。
目標項目 日常生活における歩数の増加
現状 20 歳~64 歳:男性7,841 歩、女性6,883 歩
65 歳以上:男性5,628 歩、女性4,585 歩 (平成22 年)
目標 20 歳~64 歳:男性9,000 歩、女性8,500 歩
65 歳以上:男性7,000 歩、女性6,000 歩 (平成34 年度)
データソース 厚生労働省「国民健康・栄養調査」
歩数を1日1,500 歩増加させることは、約15 分間の活動時間の増加ととらえることができる。また、身体活動量に換算すると1日0.75~1.0 メッツ時増加、エネルギー消費量では、体重70kg の男性で50-70kcal、60kg の女性で45-60kcal に相当する。こうした取組を1年間継続すると、食事の量(エネルギー摂取量)を変化させずに2.0-3.5kg の減量が可能である。
なお、1日1,500 歩の増加は、NCD発症および死亡リスクの約2%減尐に相当し7)、また、血圧を1.5mmHg 減尐させることが示唆されている8)。20 歳~64 歳の目標値である男性9,000 歩/日、女性8,500 歩/日は、健康づくりのための運動指針2006(エクササイズガイド
2006)において身体活動量の基準値の目安である1日8,000 歩~10,000 歩(23 メッツ・時/週)以上を満たしている9)。
市町村単位で身体活動量の評価を行う場合は、特定健診で用いられている標準的質問票の10 の質問「日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施」、選択肢「①はい、②いいえ」を用いることで他の市町村国保との比較や全国における各自治体の位置づけが把握できる10)。
(ⅱ)運動習慣者の割合の増加
国民健康・栄養調査では、30 分・週2回以上の運動を1年以上継続している者を運動習慣者と定義し、その割合を調査している。運動習慣者は就労世代と比較して退職世代では明らかに多いので、歩数と同様に20~64 歳と65 歳以上の2 つの年代に分けて目標値を定める必要がある。平成22 年の国民健康・栄養調査の値を現状値とし、両性、両年齢とも運動習慣者の割合を約10%増加させることを目指し以下の目標値を定めた。
目標項目 運動習慣者の割合の増加
現状
20~64 歳:男性26.3%、女性22.9%、総数 24.3%
65 歳以上:男性47.6%、女性37.6%、総数 41.9% (平成22 年)
目標
20~64 歳:男性36%、女性33%、総数34%
65 歳以上:男性58%、女性48%、総数 52% (平成34 年度)
データソース 厚生労働省「国民健康・栄養調査」
30 分・週2回(週1時間)の運動習慣を有する者は運動習慣のない者と比較してNCD発症・死亡リスクが約10%低いことが研究で示されている11)。なお、週1時間の運動実施者の割合を現状から10%増加させると、国民全体のNCD発症・死亡リスクの約1%減尐が期待できる。
目標値を20~64 歳と65 歳以上に分けた根拠は、余暇時間に取り組む運動の実施が就労の有無の影響を強く受けるからである。就労していない者の割合の多い高齢者と就労の多い若い世代では、異なった目標値を設定することが必要である。
市町村が運動習慣者の割合を評価する場合は、身体活動量と同様に、特定健診で用いられている標準的質問票の9の質問「1回30 分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施」、選択肢「①はい、②いいえ」を用いることができる10)。
(ⅲ)住民が運動しやすいまちづくり・環境整備に取り組む自治体数の増加
住民が運動しやすいまちづくり・環境整備の取組のために、特に都道府県が
① 住民の健康増進を目的とした運動しやすいまちづくりや環境整備の推進に向け、そ
の対策を検討するための協議会(庁内又は庁外)などの組織の設置
② 市町村が行う歩道、自転車道、公園及びスポーツ施設の整備や普及・啓発などの取組への財政的支援に取り組むことが重要であるから、これを指標とすることとした。都道府県の取組状況で、平成24 年5月現在、①又は②のいずれかを実施している17 都道府県を現状とし、目標は全都道府県とした。
目標項目 住民が運動しやすいまちづくり・環境整備に取り組む自治体数の増加
現状 17 都道府県 (平成24 年)
目標 47 都道府県 (平成34 年度)
データソース 厚生労働省健康局がん対策・健康増進課による把握
ⅳ.今後必要となる対策
(ⅰ)他の生活習慣病対策との連動
平成18 年に策定された運動基準・運動指針の改定とその活用、すこやか国民生活習慣運動といったポピュレーションアプローチや、特定健診・保健指導や介護予防事業といったハイリスクアプローチといった、従来から実施されている生活習慣病対策や介護保健に関連する施策・事業を今まで以上に活用して、若者から高齢者までの全ての世代において、歩数増加ならびに運動習慣者増加のための支援をより一層強化することが不可欠である。
(ⅱ)評価・目標の妥当性・簡便性の確保と見える化
歩数などの評価指標は、身体活動・運動に関する目標設定の基盤であるが、こうした指標の妥当性を再評価し、さらなる標準化の余地がないか等を検討することが必要である。また、
身体活動・運動に関する個人や自治体の取組の位置づけを、他者や他の自治体と比較可能にし、「見える化」していかなければならない。
(ⅲ)多様なステークホルダーとの連携・リソースの活用
身体活動・運動習慣は年齢やライフステージの影響を強く受けるため、それに応じた多様なステークホルダーとの連携やリソースの活用が求められる。具体的には、こどもに対する
取組として、学校との連携や協力、家庭における生活習慣改善に対する支援が必要である。若者や働き盛り世代に対する啓発のために、雇用主や保険者などの職域における通勤方法や就労環境の改善、フィットネスクラブなどの健康増進施設やその他の健康産業の役割を支援する必要がある。また、高齢者の社会生活機能低下予防のために重要な社会参加を促進するために、高齢者の就労環境の整備や社会貢献の機会の提供を、行政と雇用主が共同して一層進める必要がある。
(ⅳ)ソーシャル・キャピタルの構築
身体活動・運動習慣の重要性に対する国民の認知は明らかに高まりを見せている。しかし、そこから一歩進んで行動につなげるためには、たばこ分野における近年の成果を推進したと思われる、公共施設での禁煙や路上禁煙の徹底などといった社会規範の形成が、身体活動・運動の分野でも必要である。また、身体活動・運動を改善するために、休養や食事・栄養などを含めた個々人の生活習慣全体を包括的に捉えたアプローチが望ましく、そのために様々な専門職が連携を図っていく必要がある。

***

(参考)健康日本21(第2次)の基本的方向及び目標

身体活動・運動

①日常生活における
歩数の増加

目標項目 日常生活における歩数の増加
現状 20 歳~64 歳:男性7,841 歩、女性6,883 歩  (平成22 年)→目標 20 歳~64 歳:男性9,000 歩、女性8,500 歩(平成34 年度)
      65 歳以上:男性5,628 歩、女性4,585 歩 (平成22 年)→目標65 歳以上   :男性7,000 歩、女性6,000 歩 (平成34 年度)

②運動習慣者の割合
の増加
③住民が運動しやす
いまちづくり・環境整
備に取り組む自治体
数の増加

***

○ 次期国民健康づくり運動プラン策定専門委員会
第1回 平成23年11月25日 ・次期国民健康づくり運動プランの目的及び基本
的な方向について
・次期国民健康づくり運動プランにおける目標設
定の考え方について
第2回 平成23 年12 月7日 ・次期国民健康づくり運動プランの目的及び基本
的な方向について
・次期国民健康づくり運動プランにおける目標設
定の考え方について
第3回 平成24 年1月12 日 ・次期国民健康づくり運動プランの骨子(案)に
つて
第4回 平成24 年2月15 日 ・次期国民健康づくり運動プランの素案について
第5回 平成24 年3月19 日 ・次期国民健康づくり運動プランの素案について
第6回 平成24 年4月13 日 ・次期国民健康づくり運動プランの素案について
・次期国民健康づくり運動プラン報告書たたき台
について


次期国民健康づくり運動プラン策定専門委員会委員名簿
(50 音順・敬称略)
池田 俊也
国際医療福祉大学大学院教授
岡村 智教
慶應義塾大学医学部教授
尾﨑 哲則
日本大学歯学部教授
工藤 翔二
公益財団法人結核予防会複十字病院長
熊坂 義裕
盛岡大学栄養科学部教授
新開 省二
地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター
研究部長(社会参加と地域保健研究チーム)
鈴木 隆雄
独立行政法人国立長寿医療研究センター研究所長
津金 昌一郎
独立行政法人国立がん研究センター
がん予防・検診研究センター予防研究部長
◎ 辻 一郎
東北大学大学院医学系研究科教授
津下 一代
あいち健康の森健康科学総合センター長
十一 元三
国立大学法人京都大学大学院医学研究科教授
戸山 芳昭
慶應義塾大学医学部教授
中村 正和
大阪がん循環器病予防センター予防推進部長
西 信雄
独立行政法人国立健康・栄養研究所国際産学連携センター長
野田 光彦
独立行政法人国立国際医療研究センター
糖尿病・代謝症候群診療部長
羽鳥 裕
社団法人神奈川県医師会理事
独立行政法人国立病院機構久里浜医療センター院長
堀江 正知
産業医科大学産業生態科学研究所所長
三浦 宏子
国立保健医療科学院統括研究官
宮地 元彦
独立行政法人国立健康・栄養研究所健康増進研究部長
村山 伸子
新潟医療福祉大学健康科学部健康栄養学科教授
山縣 然太朗
国立大学法人山梨大学大学院医学工学総合研究部社会医学講座
教授
湯澤 直美
立教大学コミュニティ福祉学部教授
横山 徹爾
国立保健医療科学院生涯健康研究部長
吉水 由美子
伊藤忠ファッションシステム(株)
ブランディング第1グループクリエーションビジネスユニット
マネージャー
◎:委員長
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■抜粋おわり



健康日本21における【②身体活動・運動】は、12年前における頭書の実績より後退するという驚愕の結果となり、まさにこれこそ【②身体活動・運動】においても完全敗北の★失われた12年★と言えるだろう。

而して公益財団法人 健康・体力づくり事業財団の責任は重く、また平均歩数向上を実質的に任されていた社団法人 日本ウオーキング協会・本部の直接的責任は極めて重いものがある。

他方、社団法人 日本ウオーキング協会・本部は、この期間にずさんな会計経理の粉飾が続けられたことをあわせ考えると、腐敗堕落の極みと総括する以外に言葉が無い。ひるがえってそれらを考え見るに、社団法人 日本ウオーキング協会・本部に【②身体活動・運動】を委ねた事。基本的にその戦略自体に誤りがあったと認めなければならないのではないか !

私ウエルネスウォーカーは、今後はむしろ保健体育という学校教育において、【②身体活動・運動】分野における授業そのものを深める方策が望ましいのではないかと考える。なぜならば社団法人 日本ウオーキング協会は、今後、健康日本21【②身体活動・運動】第二次分野に取り組む姿勢も無ければ取り組んでもいないからであり、もともとその機能を有している組織ではないのだ。
最近の動きといえば、債務を弁済する目的の資格ビジネスに特化が目立つが、それもどこぞの組織に丸投げの状態であって、同協会・本部にそのような機能と組織は存在しない。
むしろ、全国都道府県ウオーキング協会にこそ、直接てこ入れすることがより効果があるのだと見る。学校教育もあわせここにも地方分権の時代が切り開かれなければならないのではないだろうか。- ウエルネスウォーカー記 -

<参考>
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%81%A5%E5%BA%B7%E3%83%BB%E4%BD%93%E5%8A%9B%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%8A%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%B2%A1%E5%9B%A3

2012年11月23日金曜日

つづき)全日本ノルディック・ウォーク連盟/資格ビジネス



                   




 //////////////////////////////////////////////////
<注意 !>

全日本ノルディック・ウォーク連盟
                    \

                                                      資格ビジネス
                    /
社団法人 日本ウオーキング協会


<警告>

間違いだらけの資格選び① (資格ビジネスにだまされるな)
http://damasareruna.blog65.fc2.com/blog-entry-567.html

間違いだらけの資格選び② (資格ビジネスにだまされるな)
http://damasareruna.blog65.fc2.com/blog-entry-568.html

間違いだらけの資格選び⑧ (資格ビジネスにだまされるな)
http://damasareruna.blog65.fc2.com/blog-entry-1015.html



2012年11月22日木曜日

全日本ノルディック・ウォーク連盟


日本ウォーキング協会(会長 宮下充正)の資格ビジネス料金表
宮下充正は全日本ノルディック・ウォーク連盟会長も兼務す。

10年にわたる不正経理/穴埋めに資格ビジネスを選択する。





日本ウオーキング協会URL: http://www.walking.or.jp/
全日本ノルディック・ウォーク連盟URL:http://www.nordic-walk.or.jp/