宮下充正が画策した驚きの真実を暴く
[ウォーキング学会のクーデター]
<テキスト記録>
日本ウォーキング学会会則
制定 平成 9年(1997)年4月 1日
改正 平成10年(1998)2月18日
改正 平成11年(1999)4月 1日
改正 平成12年(2000)7月 1日
改正 平成13年(2001)5月27日
改正 平成19年(2007)6月23日
改正 平成25年 (2013) 4月 1日
改正 平成25年 (2013) 5月 1日
第1章 総則
第1条〈名称〉
本会は、日本ウォーキング学会(Japanese Academy of Sciences in Walking)と称する。
第2条〈所在地〉
本会は,事務局を滋賀県彦根市八坂町2500(滋賀県立大学 南和広研究室内)に置く。
第2章 目的及び事業
第3条〈目的〉
本会の目的は、歩行に関する研究成果の情報を収集し、広く国民に伝達することである。
第4条〈事業〉
本会の目的を達成するために、次の事業を行なう。
(1)学会大会の開催
(2)学術情報誌の発刊
(3)その他
第3章 組織
第5条〈役員〉
本会を管理・運営するために、次の役員を置く。
1)会長 1名
2)諮問委員 若干名(含監事2名)
3)事務局長 1名
第6条〈任務〉
(1)会長は、本会の適正な管理・運営を図るため諮問委員を委嘱する。
(2)会長は、諮問委員の意向に基づいて、組織委員会を設け、学会大会の開催を委託する。
(3)会長は、諮問委員の意向を受けて、次期会長を任命する。
(4)会長は、会務及び会計の処理に当たる事務局長を任命する。
(5)会長は、毎年会計報告書を作成し、監事の監査を受け、諮問委員の承認を得なければならない。
(6)諮問委員の過半数の同意が得られるならば、会長を罷免し新会長を選任できる。
第7条〈会則の改定〉
会長は、諮問委員の過半数の同意が得られるならば会則を改正することができる。
第8条〈任期〉
(1)会長の任期は、1期2年間とし、2期を限度とする。
(2)諮問委員の任期は、1期2年間とし、再任は妨げない。
第4章 会員
第9条〈会員〉
本会の会員は、本会の目的に賛同する者とする。
第10条〈入会手続き〉
前条の会員になろうとする者は、所定の入会申込書を事務局に提出する。
第11条〈権利〉
会員は、本会の運営に関するすべての情報を受けることができる。また、本会の企画する事業に参加することができる。
第12条〈資格の喪失〉
会員は次の事由によってその資格を喪失する。
1)退会したとき
2)会費を2年間滞納したとき
3)除名されたとき
第13条〈退会〉
会員が退会しようとするときは、退会届を事務局に提出する。
第14条〈除名〉
会員が本会の名誉を著しく傷つける、または、本会の目的に違反する行為があったときは、諮問委員の承認を得て、会長は除名することができる。
第5章 収入
第15条〈運営費〉
本会の運営費は、次の収入から賄う。
1)会費 ただし、会費については別に定める。
2)寄付金 関連諸団体からの寄付
3)学会大会参加費
4)学会機関誌の売上
5)その他 事業による収入。
第16条〈会計年度〉
学会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
会費に関する細則
制定 平成11年(1999)年4月1日
改正 平成13年(2001)年5月27日
第1条 会則14条に基づく会費の徴収についてはこの細則の定めるところによる。
第2条 会費の年額を3,000円とし、途中退会した場合もこれを返却しない。
第3条 この細則は諮問委員の過半数の同意が得られるならば改正することができる。
補足説明:本会の活動状況は、できる限り多くの関連雑誌に随時掲載するとともに、インターネット上のホームページに掲載し、多くの人々に公開する
(http://www.geocities.jp/walking_gakkai )
入会・継続のご案内
1.新規加入の場合、入会申込書に必要事項をご記入し事務局に送付した上で、年会費を下記口座にお振込み下さい。
2.退会あるいは除名の事由がないかぎり、会員資格は自動的に継続されます。
記
[会費納入口座] 口座の種類 : 郵便振替口座
口座名 : 日本ウォーキング学会
口座番号 : 00140-4-658322
[申込書類送付先] 〒522‐8533 滋賀県彦根市八坂町2500
滋賀県立大学 南 和広研究室内
(事務局長:南 和広)
日本ウオーキング学会事務局
Tel. 0749-28-8258
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日本ウオ-キング学術賞表彰規定
2004年4月1日制定
<主旨>
1.日本ウォーキング学会の前身である「日本ウォーキング研究会」を1994年に創立した江橋慎四郎東京大学名誉教授(鹿屋体育大学初代学長)の名を冠した「江橋慎四郎賞」の盾及び記念品を贈呈し、ウォーキングに関する優秀な学術論文を著した個人ないし団体を表彰する。
<選考>
2.(社)日本ウオ-キング協会会長からの委託を受けて、日本ウォーキング学会諮問委員会が選考し、(社)日本ウオ-キング協会会長名で表彰する。
<対象>
3.毎年開催される日本ウォーキング学会において発表され、「ウォーキング研究」に掲載された学術論文を選考対象とする。ただし、ウォーキング研究に多大な貢献をもたらすと判断される公表された論文、著作を特別に表彰することができる。
4.盾及び記念品は、当該年次の次年に開催される日本ウオーキング協会総会に置いて贈呈される。
附.本規定は、2004年の日本ウォーキング学会から適用する。
***
良識あるみなさまのご判断を仰ぎます♪
2014年7月2日水曜日
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